コロナ融資はどこから借りるのがベスト?【日本政策金融公庫です】

コロナによって売上が激減し、足元の資金繰りも回らなくなりそうだから、コロナ融資を受けておこうと思うのだけれども、どこからどれだけ融資を受ければいいのかよくわからない。
誰かコロナ対策の融資について詳しく教えてくれないだろうか。

コロナが席巻する中で、融資に関するこんなお悩みを抱えつつ、足元の資金繰りと相談しながら、日々の売上を作る努力を続けていらっしゃる会社経営者も多くいらっしゃることと思います。

この記事を読むことで、コロナ対策融資をどこから借りるべきかがよく理解でき、資金繰りの心配を払拭して、来るべきコロナ後のための自社の戦略作りに時間を割くことができるようになります。

本記事は、中堅・中小企業の事業再生にたずさわって20年以上、マーケティングと管理会計と組織再編の力で200社近くの会社を再生に導いた事業再生のプロである公認会計士が書きました。

コロナ融資はどこから借りるのがベスト?

コロナ融資はどこから借りるのがベスト?新型コロナウイルス感染症により売上の減少等の企業活動の影響を受けた企業に対するコロナ対策の資金繰り支援については、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者」)に対する支援策を中心として、様々なものが出揃ってきました。

結論から申し上げますと、日本政策金融公庫(沖縄在住の方は沖縄公庫)から、「新型コロナウイルス感染症対策特別貸付」を利用して、余裕を持った融資額で融資(最大6億円)を依頼しましょう。
このコロナ対策の融資は、令和2年1月29日以降に同公庫より借入を行っている場合には、遡ってその既存融資をこの融資に充てることも可能です。

また、同公庫の「新型コロナウイルス感染症対策特別貸付」を利用する場合には、「特別利子補給制度」の利用が可能であり、利用条件が合致すれば当該借入を実質的に無利子化することが可能ですので、併せてご検討ください。

同じ内容・条件のコロナ対策の融資が商工中金から「危機対応融資」として利用可能ですが、こちらは既存の借入を遡及的に当該融資に充てることができませんのでご注意ください。

さらに、飲食店営業や旅館業等の「生活衛生関係」の事業を営む中小企業者は、日本政策金融公庫(沖縄在住の方は沖縄公庫)から、上記の「新型コロナウイルス感染症対策特別貸付」とは別枠で、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用することが可能(最大8,000万円)ですので、併せてご検討ください。

このコロナ対策の融資も、令和2年1月29日以降に、同公庫より借入を行っている場合には、遡ってその既存融資をこの融資に充てることも可能です。

また、同公庫の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用する場合には、「特別利子補給制度」の利用が可能であり、利用条件が合致すれば、当該借入を実質的に無利子化することが可能ですので、併せてご検討ください。

様々なコロナ対策の融資が続々とラインアップされていますが、中小事業者であれば、上記の日本政策金融公庫のコロナ対策融資で足元の資金繰りの対応は十分であると思われます。

では以下で、様々なコロナ対策融資を概観しておきましょう。
ここでは、2020年7月14日までに発表されたコロナ対策の資金繰り支援策のうち、重要なものを説明しておきます。
ご紹介するコロナ対策の支援策については、どれもが多くの相談・申込がなされている状況で、金融機関担当者も不眠不休の状況でご対応いただいておりますが、相談をしてから実際にコロナ対策の融資が実行されるまでかなりの時間を要しているのが現状です。
したがって、コロナ対策の融資の申込を検討中の方は、以下にご紹介する各相談窓口宛に、できるだけ早くご相談して頂くことが賢明であると思料いたします。

中小企業者に対する融資・保証制度

中小企業者に対する融資・保証制度

政府系金融機関による中小企業者に対する融資制度 (一般)

日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫(以下、日本公庫等)による新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業事業者に対して、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「日本公庫等」といいます。)が、既存の融資とは別枠で行うコロナ対策の融資制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況の悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する中小企業者がコロナ対策の融資の対象となります。

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー、スタートアップ企業含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高が、次のa~cのいずれかと比較して5%以上減少している方

a:過去3か月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
b:令和元年12月の売上高
c:令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模事業者に限る)の場合には、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応してもらえます。

この要件を満たした中小企業者は、日本公庫等から、運転資金又は設備資金として、既存の融資とは別枠でコロナ対策の融資を受けることができます。

中小企業事業については6億円、国民生活事業については8000万円を限度として、無担保で融資を受けられる可能性もあり、貸付期間は設備資金が20年以内、運転資金が15年以内であり、いずれも据置期間の5年間(最長)を含みます。

また、当初3年間は基準利率マイナス0.9%という低利で借り入れることができ(4年目以降は基準金利)、さらに、特別利子補給制度も利用することで、当初3年間は実質無利子で借り入れることができます。

なお、新規融資のみでなく、令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は上記について遡及適用を受けることができます。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付」をご参照ください。

をご参照ください。

商工中金による危機対応融資

危機対応融資とは、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対して、商工組合中央金庫(以下「商工中金」といいます。)が行うコロナ対策の融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況の悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する中小企業者がコロナ対策の融資の対象となります。

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー、スタートアップ企業含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高が、次のa~cのいずれかと比較して5%以上減少している方

a:過去3か月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
b:令和元年12月の売上高
c:令和元年10月~12月の売上高平均額

この要件を満たした中小企業者は、商工中金から、運転資金又は設備資金として、6億円を限度として既存の融資とは別枠で無担保でコロナ対策の融資を受けることができます。
貸付期間は設備資金が20年以内、運転資金が15年以内であり、いずれも据置期間の5年間(最長)を含みます。
また、当初3年間は基準利率マイナス0.9%という低利で借り入れることができ(4年目以降は基準金利)、さらに、特別利子補給制度も利用することで、当初3年間は実質無利子で借り入れることができます。

相談窓口・申込手続等の詳細については「商工中金による危機対応融資」をご参照ください。

日本公庫等による小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)

小規模事業者経営改善資金(いわゆるマル経融資)とは、商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本公庫等が既存の融資とは別枠で、無担保・無保証で行うコロナ対策の融資制度です。

最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者を対象として、日本公庫等から、運転資金又は設備資金として、既存の融資とは別枠で1000万円を限度として、無担保・無保証でコロナ対策の融資を受けられるものです。
この場合、当初3年間は基準金利マイナス0.9%という低利で借り入れることができ、さらに、特別利子補給制度も利用することで、当初3年間は実質無利子にて借り入れることができます。

なお、新規融資のみでなく、令和2年1月29日以降に日本公庫等から一般マル経で借入を行った場合も、要件に合致する場合は上記について遡及適用を受けることができます。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「日本公庫等による小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)」をご参照ください。

特別利子補給制度(実質無利子)

日本公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等、もしくは商工中金等の「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施する制度です。
公庫等の既存債務の借換えも実質無利子化の対象となっています。

融資対象者は以下の通りです。
日本公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等、もしくは商工中金等の「危機対応融資」によりコロナ対策の借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月またはその後2か月の3か月間のうちいずれか1ヶ月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たすものとされています。

①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る):要件はなし。
②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
③中小事業者(上記①②を除く事業者):売上高20%減少

※ただし、小規模要件として、製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下、卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下としています。

利子補給の機関は借入後当初3年間であり、補給対象上限は、日本公庫等の中小事業と商工中金は2億円、日本公庫等の国民事業は4,000万円であり、利子補給の上限は、新規融資と公庫等の既存債務借換との合計金額とされています。

なお、新規融資のみでなく、令和2年1月29日以降に日本公庫等から一般マル経で借入を行った場合も、要件に合致する場合は上記について遡及適用を受けることができます。

日本公庫等によるセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)制度

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)制度とは、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的にはその業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援するために、日本公庫等が行う融資制度です。

もともとは売上高の減少等の数値要件を満たすことが求められておりましたが、新型コロナウイルスの蔓延のために、経済産業省の要請により、2020年2月4日より要件が緩和されました。
「売上高が5%以上減少」等の数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者であれば、日本公庫等から運転資金又は設備資金として、中小企業事業については7億2000万円、国民事業については4,800万円を限度として、融資を受けることができるものです。
なお、上記3つの融資制度とは異なり、本融資制度による利率の引き下げはなく、また特別利子補給制度の対象でもないことにはご注意ください。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「日本公庫等によるセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)制度」をご参照ください。

日本公庫等及び商工中金による資本性劣後ローン制度(2020年8月上旬より開始予定)

資本性劣後ローンとは、他の債権と比較して返済順位が劣後し、倒産に至った場合でも回収が劣後するという資本に似た性格を有するローンであり、債務者の決算書上は負債の部に計上されるものの、その資本的性格から金融機関が債務者区分の判定においては自己資本とみなすことができるローンをいいます。
債務者区分の判定において自己資本とみなされるため、中小企業等が資本性劣後ローンを受けることで、自己資本比率が高くなる結果、民間金融機関や投資家からの円滑な金融支援が促されることになります。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、最近1か月の売上高が前年または前々年の同期に比し5%以上減少している事業者又はこれと類似の状況にある事業者が融資の対象となります。
さらに、融資対象者は下記のいずれかに該当する必要があります。

①J-Startupに選定又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者
②再生支援協議会の関与のもとで事業再生を行う事業者
③事業計画を策定し※、民間金融機関等による協調支援を受ける事業者

※国民事業については、原則認定支援機関の経営指導を受けて事業計画を策定した事業者

この要件を満たした中小企業等は、既存の融資とは別枠で、商工中金からは7億2000万円、日本公庫等からは、中小企業事業については7億2000万円、国民生活事業については7,200万円を限度として、資本性劣後ローンを受けられるものです。

この場合、中小企業等は、当初3年間は所定の低利で借り入れることができますが、4年目以降の利率は、直近決算の業績に応じて変動します。
なお、特別利子補給制度の対象ではなく、貸付期間は、5年1か月間、10年間又は20年間となっており、貸付期間経過後に一括して元本を返済する必要があります。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「商工中金による資本性劣後ローン制度」および「日本公庫等による新制劣後ローン制度」ご参照ください。

資本制劣後ローン融資は、かなりハードルが高いので、しっかりした計画書の策定が求められます。
事業計画策定のご相談はこちら

日本公庫等による生活衛生関係の中小企業者に対する融資制度

飲食店営業や旅館業等の「生活衛生関係」の事業を営む中小企業者は、上記1.1の一般的な融資制度に加えて、以下のコロナ対策融資の支援策を利用することができるものとされています。

日本公庫等による生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に業況悪化を来している飲食店営業や旅館業等の生活衛生関係事業者に対して、日本公庫等が既存の融資とは別枠で行うコロナ対策の融資制度をいいます。

飲食店営業や旅館業等の生活衛生関係の中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況悪化を来し、次の①又は②のいずれかに該当する方がコロナ対策の融資の対象となります。

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー、スタートアップ企業含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高が、次のa~cのいずれかと比較して5%以上減少している方

a:過去3か月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
b:令和元年12月の売上高
c:令和元年10月~12月の売上高平均額

この要件を満たした事業者は、日本公庫等から、運転資金又は設備資金として、既存の融資とは別枠で8,000万円を限度として、無担保でコロナ対策の融資を受けられるものです。
当初3年間は基準利率マイナス0.9%という低利で借り入れることができ、さらに、特別利子補給制度も利用することで、当初3年間は実質無利子で借り入れることができます。
なお、新規融資のみでなく、令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用を受けることができます。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「日本公庫等による生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」をご参照ください。

日本公庫等による新型コロナウイルス対策衛経融資

新型コロナウイルス対策衛経融資とは、生活衛生同業組合等の経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者に対し、日本公庫等が行うコロナ対策の融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者がコロナ対策の融資の対象です。

この要件を満たした小規模事業者は、日本公庫等から、運転資金又は設備資金として、既存の融資とは別枠で1,000万円を限度として、無担保・無保証で融資を受けることができるものです。
当初3年間は基準利率マイナス0.9%という低利で借り入れることができ、さらに、特別利子補給制度も利用することで、当初3年間は実質無利子で借り入れることができます。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「日本公庫等による新型コロナウイルス対策衛経融資」をご参照ください。

特別利子補給制度(実質無利子)

日本公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施する制度です。
公庫等の既存債務の借換えも実質無利子化の対象となっています。

融資対象者は以下の通りです。
日本公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月またはその後2か月の3か月間のうちいずれか1ヶ月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たすものとされています。

①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る):要件はなし。
②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
③中小事業者(上記①②を除く事業者):売上高20%減少

※ただし、小規模要件として、卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下としています。

利子補給の期間は借入後当初3年間であり、補給対象上限は4,000万円であり、利子補給の上限は、新規融資と公庫等の既存債務借換との合計金額とされています。
なお、新規融資のみでなく、令和2年1月29日以降に日本公庫等から一般マル経で借入を行った場合も、要件に合致する場合は上記について遡及適用を受けることができます。

日本公庫等による衛生環境激変特別貸付

衛生環境激変特別貸付とは、感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに影響を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を行う事業者に対し、日本公庫等が行うコロナ対策の特別貸付制度です。

新型コロナウイルス感染症の発生により、最近1か月間の売上高が、前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれる事業者が融資の対象になります。

この要件を満たした旅館業、飲食店業及び喫茶店業を営む事業者は、日本公庫等から、運転資金として、既存の融資とは別枠で1,000万円(旅館業の場合は3,000万円)を限度として、コロナ対策の融資を受けられるものです。
貸付期間は7年以内で据置期間の2年間を含みます。
また、振興計画の認定を受けた事業者は、基準金利よりも低利(マイナス0.9%)で借り入れることができるのですが、特別利子補給制度の対象ではありません。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「日本公庫等による衛生環境激変特別貸付」をご参照ください。

中小企業基盤整備機構による小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付

小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付とは、経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化によって、資金繰りに支障を来している小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸し付ける制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模共済の貸付資格を有する契約者の方がコロナ対策の融資の対象となります。
この要件を満たした事業者は、中小企業基盤整備機構から、2,000万円を限度として、無利子・無担保・無保証でコロナ対策の融資を受けることができます。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「中小企業基盤整備機構による小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付」をご参照ください。

民間金融機関による中小企業者に対する信用保証付融資制度

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは、信用保証協会が、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象として、一般保証(最大2.8億円)とは別枠で保証することにより、民間金融機関から融資を受けられるようにする制度です。
セーフティネット保証4号は、全国・全業種を対象とする保証(限度額は2.8億円)で、借入債務の100%を保証するものであり、売上高が前年同月比▲20%以上減少等していることが要件となります。
セーフティネット保証5号は、特に重大な影響が生じている業種(令和2年5月1日より全業種が指定されています。)についての保証(限度額は2.8億円)で、借入債務の80%を保証するものであり、売上高が前年同月比▲5%以上減少等していることが要件となります。
なお、令和2年3月13日から、業歴3か月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準が緩和されています。

また、セーフティネット保証は、あくまで信用保証限度額を別枠化する制度であり、この制度によって直接的に新たな資金調達ができるものではないことにはご注意ください。
加えて、セーフティネット4号とセーフティネット5号の別枠最大2.8億円は共有されるものであり、各々に最大2.8億円の枠があるわけではないことにもご注意ください。

この要件を満たした中小企業者は、信用保証協会から通常の保証限度額とは別枠(限度額は2.8億円)で保証を受けることにより、民間金融機関から融資を受けることができます。
さらに、状況によっては保証料補助及び利子補給を受けられることもあります。

まずは、取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談いただき、対象となる中小企業者は、本店等が所在する市町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込をする手順となっています。

相談窓口・申込手続等の詳細については、セーフティネット保証4号またはセーフティネット保証5号をご参照ください。

危機関連保証制度

危機関連保証とは、中小企業者について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が、売上高等が前年同月比▲15%以上減少している中小企業者を、セーフティネット保証とは別枠(最大2.8億円)で保証することにより、民間金融機関からのさらなる融資を受けられるようにする制度です。

この要件を満たした中小企業者は、信用保証協会から通常の一般保証(限度額は2.8億円)及びセーフティネット保証(限度額は2.8億円)とは別枠で保証を受けることにより、民間金融機関から最大で8.4億円の保証付き融資を受けられることになります。さらに、状況によっては保証料補助及び利子補給を受けられる可能性もあります。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「危機関連保証制度」をご参照ください。

民間金融機関における実質無利子・無担保融資

都道府県等における制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を拡大しています。
あわせて、信用保証の保証料を半額又はゼロとしています。各自治体において準備が整い次第、融資上限額を拡充していく予定となっています。

国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料と利子の減免を行うものです。
資金繰りが逼迫している場合には、まずは民間の金融機関によるつなぎ融資を行い、このつなぎ融資を実質無利子融資に切り替えることが可能な場合もあります。

売上高が対前年同月比で15%以上減少している場合には、個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)だけでなく、小中規模事業者(上記除く)も保証料と金利がゼロとなります。
売上高が対前年同月比で5%以上減少している場合には、個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)は、保証料と金利がゼロとなり、小中規模事業者(上記除く)は、保証料が2分の1になりますが、金利の減免はありません。

融資の上限額は4,000万円であり、保証料は全融資期間に渡って、利子補助は当初の3年間に渡って補助がなされるものです。
さらに、信用保証付き既存債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借が可能となっています。

中小企業再生支援協議会による新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール

中小企業再生支援協議会による新型コロナウイルス感染症特別リスケジュール新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールとは、新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、資金繰り支援を講じるために、中小企業再生支援協議会が、以下に示すようなリスケジュール計画策定等の支援を行うものです。

①資金繰りで悩む中小企業者に代わり、一括して1年間の元金返済猶予の申請を行う。
②1年間の新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画の策定を支援する。
③1年間の資金繰り計画の策定を支援する。
④つなぎ融資や新規融資のための金融機関調整を行う。
⑤特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言する。
⑥特例リスケジュール計画終了後、本格的な再生支援を希望する中小企業者に対し、改めて本格的な再生支援を実施する。

なお、①~⑤までは中小企業者の費用は原則不要となっています。
⑥については補助金を活用することによって中小企業者の負担が減免されます。

以上のとおり、中小企業者は、中小企業再生支援協議会の支援を受けることで、1年間の元金の返済猶予のみならず、つなぎ融資や新規融資のための金融機関調整、さらには、本格的な再生支援を希望すれば事業の改善まで一貫したサポートが受けられることとなっています。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「中小企業再生支援協議会による新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」をご参照ください。

商工中金・日本政策投資銀行による中堅・大企業に対する危機対応融資

商工中金・日本政策投資銀行による中堅・大企業に対する危機対応融資ここまで説明をしてきました制度は、いずれも中小企業者に対する資金繰り支援制度ですが、中堅企業、大企業に対しても、日本政策投資銀行(DBJ)及び商工中金が、危機対応業務として資金繰り支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期に比し、5%以上減少している事業者又はこれと類似の状況にある事業者を対象とする設備資金または運転資金に対する融資で貸付期間は設備資金20年以内、運転資金15年以内となっています。

この危機対応融資は、商工中金及び日本政策投資銀行(DBJ)ともに、金利は各々の所定の利率であり、利子補給もありませんのでご注意ください。

相談窓口・申込手続等の詳細については、「商工中金・日本政策投資銀行による中堅・大企業に対する危機対応融資」をご参照ください。

コロナ禍における補助金については、下記の記事を参考になさってください。

コロナ禍における事業再生については、下記の記事を参考になさってください。

事業再生に取組むにあたって相談するべき専門家の選び方については、下記の記事を参考になさってください。