事業再生と経営者保証の関係【事実:怖いものではなくなりました】

事業再生に取り組むように銀行から勧めらて、その時に「銀行は債務免除まで検討しています。」と言われた。

どうも借金の一部を免除してくれるらしくて、それはとっても嬉しいんだけど、よく考えたら社長である私が連帯保証人として借入金について経営者保証をしているんだよね。
そうすると、連帯保証人である私の自宅や預貯金まで取られちゃうんだろうな。
借金が減って新しくチャレンジできることはとても嬉しいんだけど、住むところもなくなったら家族には申し訳ないわ・・・

こんなお悩みをお抱えの事業再生に取り組み始めた経営者はきっと多いことと思います。
事業再生に取り組んで債務免除してもらうってことは、借金を返せないことになるのだから、経営者保証をしている社長である自分が自宅も売って保証の履行をする他ないわと、悩むのも無理はないですよね。

この記事を読むことで、経営者保証についての理解が深まり、新規の融資をお願いする時には経営者保証を付けないことを求めたり、万が一経営がうまくいかなくなった時に経営者の個人資産すべてを差し出す必要がないこともありうることが理解できます。

本記事は、中堅・中小企業の事業再生にたずさわって20年以上、200社超の会社の再生案件に関与して、マーケティングと管理会計と組織再編の力で再生に導いた事業再生のプロである公認会計士が解説します。

まず結論から書きますと、事業再生や廃業にあたって、金融機関から債務免除等を受けた場合の経営者保証に関して、経営者の個人資産すべてを提供する必要まではなく、弁済可能額を超えた保証債務は免除してもらえる可能性があるということです。

事業再生と経営者保証の関係

事業再生と経営者保証の関係事業再生に取り組むにあたっては、事業そのものの再生が大きな課題であることは間違いないですが、金融債権者の金融支援を受けて、資金的に安定した事業の活動基盤を再構築することを目的とする財務の再生も、事業再生にとって欠かすことができない大切な課題です。

財務の再生については、各々の債務者企業が置かれているフェーズが異なりますので、金融債権者からどの程度の金融支援を受けることができるかは、その置かれたフェーズで違ってきます。

財務の再生にあたって、借入金の元本返済を長期化するリスケジュールや金利の減免だけで、資金繰りが安定し、毎日資金繰りに奔走する必要もなくなって事業に専念できるようになる会社もありますが、一方でもっと踏み込んだ金融支援を必要とする会社もあります。

たとえば、抱えている有利子負債(借入金等)の額があまりに多すぎて、どれだけ事業再生に真摯に取り組んで収益力を高めたとしても、元本の返済だけで数十年かかってしまうようなケースでは、借入金そのものにメスを入れて削減しないことにはどうにもなりません。

このようなケースの事業再生では、法的整理を申し立てて有利子負債の減免を図るのが従来の方法でした。
しかしこれでは一般の商取引債権者(仕入先等)も金融債権者と同じく債権カットの対象とされてしまい、事業そのものの継続性という観点から非常に問題がありました。

そこで事業再生にあたって、裁判所の手を借りずに、金融債権者と債務者企業との話し合いの中で有利子負債の元本の削減を実現することが広く行われるようになりました。
これが私的整理の枠組みの中で債務免除です。

主債務者(債務者企業)が、中小企業再生支援協議会を利用した私的整理による事業再生に取り組んで、債務免除を伴う再生計画案への同意を金融債権者に求める場合、金融債権者は、連帯保証人に対して保証債務の履行請求を行ったり、債務免除部分につき債務引受を求めることが一般的です。

これは、私的整理の枠組みにおいては、保証債務の付従性が維持されているため、主債務(借入金)の一部を免除することによって保証債務が消滅してしまうことを回避するためです。

そのため、保証人となっている経営者やその家族は、中小企業再生支援協議会等を利用する前に、保証債務の処理方針についても十分に検討をしておく必要があります。

保証人としての経営者がとりうる選択肢

保証人として経営者がとりうる選択肢事業再生にあたって、または廃業にあたって、保証人である経営者個人がとりうる選択肢は下記の3つになります。

法的整理

まず、法的整理があり、自己破産か個人民事再生のいずれかの手続きによることになります。

裁判所の手を借りて公平に解決する方法で、債権者全員の同意は必要がなくハードルは低いのですが、官報に掲載されることで風評被害にあったり、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうことになるので、5年~10年程度の間は借入等ができなくなるというデメリットがあります。

任意整理

次に、任意整理という方法があり、金融債権者と保証人が個別に話し合いや集団的な話し合いを行って弁済額等を了承してもらうことをいいます。

この方法も、債権者全員の同意が必要となるので、債権者の数が多いと、全員の同意をとるのはとても難しくなるとともに、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうことになるので、5年~10年程度の間は借入等ができなくなるというデメリットがあります。

準則型私的整理

最後に、準則型の私的整理手続きによるものがあります。
これは、法的整理手続以外の中立的な第三者が関与する手続であり、中立的な第三者としては、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、事業再生ADR、弁護士による特定調停等があります。

この準則型の私的整理手続きによった場合に、経営者保証ガイドラインの適用を受けることができれば、破産手続における自由財産よりも多くの財産を残すことができる可能性が高くなりますし、保証人の情報も公開されることはありません。

一方、経営者保証ガイドラインは中小企業の経営者に限られますし、保証債務以外の債務がある場合(消費者金融からの借入があるなど)には、このガイドラインの適用は難しくなります。また、債権者全員の同意が必要であるという点もデメリットでしょう。

ここに、3つの方法-法的整理、任意整理、準則型私的整理手続きを紹介しましたが、この中では、準則型私的整理手続きの枠組みを用いて経営者保証ガイドラインの適用を考えるのが一番よろしいかと思います。
自宅を残せる可能性も高まりますし、自由財産のみならずインセンティブ資産も残せる可能性があるからです。

(注1):自由財産とは、破産を申し立てた場合に破産財団(換価されて債権者に配当される財産の集合)に属さない財産をいい、99万円の現預金等、生活に必要となる最低限の財産をいいます。
(注2):インセンティブ資産とは、自由財産を上回る財産をいい、一定期間の生計費、華美ではない自宅、その他からなります。
これは廃業した場合に早期の起業を後押しするためのものです。

経営者保証ガイドライン

経営者保証ガイドライン

ガイドライン公表の経緯

多くの中小企業は事業を展開するにあたり、自己資金だけでは足らずに、銀行等の金融機関から融資を受けることで資金調達をしています。
その金融機関からの融資の際に、これまで必ず求められてきたことが、経営者が主債務者たる会社の連帯保証人となることでした。

日本の中小企業経営者からすれば当たり前の連帯保証ですが、上場企業にはそのようなものはありませんし、海外へ行けば、無限責任を負うのが嫌で株式会社組織を選んで事業を行っているのに、なぜ無限責任を負う保証人などを求めるのだと一蹴されてしまいます。

このようによく考えてみれば、連帯保証人を徴求するなどという行為は実におかしな商慣行なわけです。
銀行からすれば、融資が実行しやすいという利点もあり、リスクの高い中小企業融資を数多く実行できた結果、中小企業群の幅広い集積が進んだともいえるかもしれません。

高度成長期のように事業が放っておいても順調に成長した頃には、連帯保証人としての自覚も薄かったと思いますが、低成長期へ入って、競争環境がますます激化する昨今では、何とか資金繰り回すのが精一杯という中小企業事業者も多く、連帯保証債務の存在にびくびくしながら事業を継続している経営者も多くなってきました。

そのような中、国や官公庁の間で、経営者がそのような後ろ向きの精神状態では、ダイナミックで活力ある事業展開などできないのではないか、日本のイノベーションが進まないことの一因が経営者保証にあるのではないかという論議が活発になりました。

そのような経緯の中で策定・公表されたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。

具体的には、日本商工会議所と全国銀行協会が設置した経営者保証ガイドライン研究会が取りまとめを行い、2013年12月に公表されるに至りました。
経営者保証ガイドラインに関係する機関は、日本商工会議所、全国銀行協会、中小企業庁、金融庁、中小企業基盤整備機構です。

公表後の翌年2014年2月から、経営者保証に関するガイドラインに則った適用が始まりましたが、ガイドラインは指針であって法令ではないので強制力はなく、まだまだ認知度が低いことも課題の一つです。

このように、金融機関が中小企業に融資を実行する場面において、経営者保証に関するガイドラインが指し示すような状況に大きく変わったわけではなく、私のクライアントでも多くの融資が従前どおりの経営者の連帯保証を付けるスタイルで実行されています。

ガイドラインの適用対象となり得る保証契約とは?

ガイドラインは以下の要件をすべて満たす保証契約に関して適用するものとされています。

①保証契約の主たる債務者が中小企業であること。

②保証人が個人であり、主たる債務者の中小企業の経営者であること。

ただし、以下に定める特別の事情がある場合又はこれに準じる場合については、このガイドラインの適用対象に含める。
・実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が保証人となる場合
・経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合

③主たる債務者および保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者(金融債権者)の請求に応じて、各々の財産状況等(負債の状況を含む)について適時適切の開示していること。

④主たる債務者および保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。

(出典:経営者保証ガイドライン)

まず、保証人は中小企業経営者であることが求められており、大企業に該当する経営者の場合にはこのガイドラインの適用はないということになります。
そして、当たりまえのことですが、誠実に会社および保証人の資産負債の状況を適時適切に開示し、反社会的勢力に該当しなければ、このガイドラインの適用を受けることができます。

ほぼ全ての中小企業がこの要件を満たすことと思われるので、中小企業の経営者で保証債務を負担しながら事業再生に取組むことをお考えならば、適用の検討をするべきでしょう。

ガイドラインの概要

経営者保証ガイドラインは、大きくは2つの内容からなっています。

1つには、中小企業に対する新規の融資を実行する場合には、経営者の連帯保証を求めないでおきましょうというものです。
これは新規融資に限らず、既存の融資であってもその見直しを否定するものではありません。

中小企業経営者が経営者保証なしでどんどん借入をすることができたならば、新しい事業アイデアを積極的に実行しやすい環境になるでしょうから、停滞した日本の事業イノベーションに風穴を開けてくれることにつながるかもしれません。

日本の中小企業経営者の事業マインドを活性化させて、日本経済の活性化につなげる意図が見え隠れしています。

2つ目が、中小企業の経営者が経営に失敗してしまった時に、経営者個人の債務の履行を軽減することです。

これまでは、日本の経営者が会社を倒産させてしまった時は、会社の債務を保証履行する形で経営者個人が債務の履行を強く求められ、個人資産のほとんどを失ってしまうことが多くありました。
このような状況では有能な経営者が再び事業を起こす機会も限られてしまい、一度事業に失敗すれば復帰は難しいとされる日本独特の風土を引きずったままになります。

そこを変えて何度でも起業に挑戦できる社会を作ることが、日本経済の活性化には不可避なのです。

そこで、これまでの倒産時の債務整理状況を見直して、一定の条件が満たされれば、法的整理や任意整理を行うよりも多くの資産が、経営者の手元に残せるようなルールが整備されました。

経営者保証に依存しない融資の一層の推進

中小企業の経営者が経営者保証を提供することなしに新規の融資を求めたり、既存融資の保証人を外すことを求めても、融資に関するリスクを徒に債権者側に転化させることになってしまうので、経営者側には以下の示すような経営状況であることを求めています。

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離

主たる債務者は、法人業務、経理、資産所有等に関して、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者との間の資金のやり取り(役員報酬、役員賞与、配当、オーナーへの貸付等)を社会通念上適切な範囲内を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。

また、こうした整備・引用の状況について、外部専門家(公認会計士・税理士等をいう。以下同じ。)による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましい。

(出典:経営者保証ガイドライン)

法人と経営者との一体性が中小企業の特色とも言えるのでしょうが、法人と経営者との資金的な一体性が認められるようなケースでは、法人の資産を経営者個人の資産へと還流させることが容易であり、法人が債務不履行になった場合に備えて、債権者を詐害する目的で、経営者個人の資産を積み上げることも可能性としてないわけではありません。

万が一そのようなことが行われる可能性を残すことは、経営者保証を徴求しない融資実務の確立にはマイナスに作用する他ありませんので、法人と経営者の関係の明確な区分を求めているのです。

また、経営者が自ら進んでそういった状況を整備したとしても、債権者からすれば、その信頼性を担保するのは経営者の誠実性しかなく、制度としての確立するには客観性に欠けることから、外部の独立の第三者の公認会計士監査などを実施し、その結果を開示してもらうことで、経営者保証を徴求しない融資実務慣行の確立に有効であると言えるのです。

②財務基盤の強化

経営者保証を提供しなくても円滑に資金調達を行いうるように、主たる債務者は財務状況および経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化することを求めています。

(出典:経営者保証ガイドライン)

経営者保証を徴求しない融資の場合は、債権者の債権の担保となるのは会社資産のみになりますから、そのような融資実務慣行を確立していくためには、会社の財務状況を良くしていくことが最善の近道になるのです。

③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものも含む)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより経営の透明性の確保する。

なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。
また、開示・説明した後に、事業計画・事業見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。

出典:経営者保証ガイドライン)

債権者の債権の担保となるものが会社資産しかない状況の中では、経営によってその会社資産が変動することに関しては強い利害を有することになります。

このような中で、債務者企業が適時適切に経営情報を開示して説明し、あわせて独立の第三者の公認会計士監査の結果を報告することが、債権者からの信頼性を高めて、経営者保証を徴求しない融資実務慣行の確立には不可欠になるものと考えれます。

上記①~③で求められていることは、何らハードルの高いものではなく、経営者保証を徴求しない融資実務慣行の確立には債務者としては負担するべき当然の事項ばかりなのです。

対象債権者側は、こういった経営者から経営者保証の提供をすることなく新規融資等の申し込みがあった場合には、上記の3つの事項に加えて、法人のみの収益力で借入返済が可能かどうか、経営者からの物的担保の提供の有無等を総合的に勘案して、経営者保証の提供をうけることなく融資が可能かどうかの判断をするものとされています。

保証債務の整理

中小企業の経営がうまくいかず、経営者の保証履行が問題となった場合に、経営者保証ガイドラインを適用できるかどうかについて、ガイドラインは以下の要件を定めています。

以下の全ての要件を充足する場合において、保証人は、当該保証人が負担する保証債務について、このガイドラインに基づく保証債務の整理を対象債権者に対して申し出ることができる。また、当該保証人の申し出を受けた対象債権者は、第2項の準則に即して、誠実に対応することとする。

イ)対象債権者と保証人との間の保証契約が第3項の全ての要件を充足すること。

ロ)主たる債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続(以下「法的債務整理手続」という。)の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう。
以下「準則型私的整理手続」という。)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること。

ハ)主たる債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること 。

ニ)保証人に破産法第252条第1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと。

出典:経営者保証ガイドライン)

経営者の保証履行が問題となった時に、経営者方ガイドラインができようできる場合は、法的整理手続きか準則型の私的整理手続きの申し立てを、ガイドラインと利用と同時に行うこと等が必要になります。
中立公正な第三者が関与しない私的整理手続きには適用できないことになります。

また、主債務と保証債務が破産手続きに移行した場合に金融債権者の予想回収額よりも、ガイドラインに則ったスキームの回収額が多いこと(経済合理性)が期待されるものであることも必要になります。

保証債務の履行基準等

経営者が引き続きその地位にとどまることとなった場合には、保証債務の全部または一部の履行、役員報酬の削減、株主権の全部または一部の放棄、代表者からの退任等によって、経営責任の明確化を図ることを求めています。

さらに、経営者の判断によって早期に事業再生に着手した場合、もしくは廃業を決断した場合には、その決断の結果、事業再生の実効性の向上等に大きく寄与した、もしくは財務の棄損を抑えることができたと対象債権者が認める場合には、対象債権者は、破産手続きにおける自由財産の考え方を踏まえて、経営者の安定した事業の継続、または事業清算後の新たな事業の開始等のため、一定期間の生計費に相当する額や、華美でない自宅等を当該経営者たる保証人の残存資産に含めることを検討することとしています。

具体的には、破産の場合に認められる自由財産99万円に加えて、年齢等に応じて算出した100~360万円を一定期間の生活費として、さらには華美ではない自宅を残すことも検討することを求めています。
現実的には保証人である経営者の自宅は会社債務の担保として根抵当権等が設定されていますので、自宅をそのまま残すのは難しいものがありますが。

加えて、保証債務の履行時に弁済しきれない残債については原則免除することを求めています。

経営者保証はこわくない

経営者保証はこわくない経営者保証に関するガイドラインが全国銀行協会を関与者として制定されたことはとても意義深いことだと思います。

日本は世界に稀に見る失敗を許さない国です。
経営に失敗した人の資産を立て直しができないほどに身ぐるみはがしてしまう金融業界の悪しき慣行、そして事業に挑戦して失敗した人を揶揄する風潮の強い日本人の国民性も、その金融機関の悪しき風習に根源があると思います。

そういった中で、経営者保証に関するガイドラインが2013年に全国銀行協会を関与者として制定されたことはとても意義深いことだと思います。

新規の融資を依頼する時に経営者保証を提供する必要がない程度にまで自社の信用能力を高めようと決意を新たにさせてくれて、万が一事業がうまくいかなくなった時にも再起を図れる道筋があるのだという安心感を与えてくれるのが、このガイドラインの存在意義だと思います。

経営者保証は今までのように怖いものではなくなりました。
リスクをとって事業に挑戦する経営者の皆さんに広く啓蒙されるべきガイドラインです。

廃業の賢いやり方については、下記の記事を参考になさってください。

保証人である経営者にどれだけのインセンティブ資産を残すべきかは、案件ごとに大きく異なりますので、外部専門家にご相談することが肝要です。

事業承継をお控えの経営者の方は、下記の記事は必見です。