第二会社方式の問題点【事実:はるかにメリットのほうが大きい】

第二会社方式という手法を使って、当社の事業再生を実施しましょうと、銀行の担当者から聞かされた。
銀行の担当者に言わせれば、これほど良い企業再生の手法はないということなんだけど、本当に良いことだけしかないのかな。

第二会社方式にも問題点があるのであれば、事前にどんな問題点があるのかを知っておきたいよね。

問題点を知らないまま再生実務に突入するのは不安で仕方ないし。

なにでも表裏というものがあって、良いところもあれば、反対に問題点もあるというのが世の常ですから、第二会社方式にも問題点があるはずですよね。

その問題点を聞かされないまま、第二会社方式を使って企業再生に取り組むのも、当事者としては不安で仕方ないですね。

この記事を読むことで、第二会社方式にはどんな問題点が存在するのか、そしてその問題点はどのように解消しようと政府が取り組んだのかがよく理解できるようになります。
そして、これから取り組もうとする事業再生に対する不安も一掃され、安心して再生実務に取り組むことができるようになります。

本記事は、中堅・中小企業の事業再生にたずさわって20年以上、200社以上の再生案件に関わって、マーケティングと管理会計と組織再編の力で再生に導いた事業再生のプロである公認会計士が書きました。

第二会社方式の問題点

第二会社方式の問題点第二会社方式とは、過剰債務によって財務内容が悪化している企業が有する収益性のある事業を、その事業に関連する資産・負債等とともに、会社分割や事業譲渡の手法で切り出して、別の法人(第二会社)に承継させ、不採算事業や過剰債務が残った移転元法人を、その後特別清算などを用いて整理することによる再生手法のことをいいます。

第二会社方式が使われるのは事業再生の私的整理で、金融債権者による直接免除方式による債権放棄が実施された場合に債務免除益課税が生じるような場合でした。

第二会社方式のメリットとしては、以下のような点が指摘されています。

①金融債権者によって債権放棄が行われるような事業再生の場面で、直接免除方式によれば債務免除益に対する課税が生じる場合に、第二会社方式を採用することで免除益に対する課税を回避することができる。

②旧会社が特別清算の手続きの中で清算されることにより、回収不能になった旧会社に対する債権を税務上損金処理することが容易(寄付金認定されるリスクが僅少化される)になるため、金融機関の協力が得やすい。

③スポンサー型の事業再生を進める場合には、旧会社に係る想定外の債務のリスクが遮断される(簿外債務の承継リスクが僅少化される)ので、新会社に対するスポンサー等の協力を得られやすい。

などがあって、従来の直接免除方式の債務免除を行う再生実務と比較して、第二会社方式は免除益課税という大きな障害をクリアできるので、迅速な再生実務の手続が可能になると考えられます。

しかし、一方で第二会社方式には以下のような問題点があり、債務者企業が第二会社方式を採用する上での実務上の大きな障害となっていると考えられます。

①第二会社方式は、受皿会社として新設法人、既存法人のいずれをも利用することができますが、どちらのケースであっても、法的には新たな法人が承継した事業を開始することとなるため、営業上の許認可を取得する必要があるようなケースが多く、また、新会社が新たに許認可を取得することができるかどうかは極めて不透明であるという問題点があります。

事業譲渡は特定承継であるので、事業の移転元会社の有していた権利義務関係が包括的に承継されるわけではないので、移転先の法人は許認可の再取得が当然に必要になりますが、包括承継である会社分割では、移転元の会社の有していた権利義務関係が全て包括的に移転されるものですが、許認可については再取得が不要な業種と、不要な業種があるので注意が必要です。

たとえば、建設業の場合は、事業譲渡や新設分割を使って事業の移転を行う場合には、許認可をすべて取り直す必要がありますが、吸収分割を使う場合には、分割会社のみが受けていた許認可および特定建設業の許認可を取り直す必要があります。(建設業法7条)

また許認可を取得できるとしても、関係官庁によってはその手続きにコストや時間を要してしまうため、新会社が事業を承継してから実際に営業を開始するまでに一定の空白期間が生じてしまう可能性があるという問題点があります。

このように、第二会社方式を採用する場合には、許認可の継承については事前にしっかりと調査・検討して、許認可の再取得の要否、再取得が必要な場合には再取得までにスケジュールまで抑えて、事業承継後から営業再開までの空白期間を作らないようにすることがとても大事なポイントになります。

②第二会社方式においては、旧会社から新会社への不動産の移転が生じる場合には不動産取得税や登録免許税が課税されるので、新会社においてコスト面の負担がかかるという問題点があります。

事業譲渡、会社分割のいずれの方法を採用したとしても登録免許税は課税されます。

また、以下の要件を満たす会社分割の場合には、不動産取得税は非課税となりますが、それ以外の場合には原則通り課税されることになります。(地法73の7二、地法令37の14)。
なお、課税額は、「不動産価格(固定資産税評価額)X3%(住宅以外の家屋は4%)」で計算されます。

<分割型分割のケース>

①分割の対価として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと

②分割型分割の場合、分割承継法人の株式が、分割法人の株主などの有する分割法人の株式数に応じて交付されること

<分社型分割のケース>

①分割の対価として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと

②分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること

③分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること

④分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること

③第二会社方式によって旧会社から事業を承継した新会社においては、運転資金や新規設備投資の資金需要が生じることになりますが、旧会社の既存の取引金融機関からの資金調達は非常にハードルが高く、こういった資金調達をどのように行うべきかという問題点がある、とはよく指摘されるところです。

たしかに、事業の移転元法人に与信を与えていた金融機関からすれば、第二会社はこれまで全く取引のなかった全く別の法人であるので、その法人に対していきなり与信を与えることは難しいと解するのが一般的でしょう。

しかし、再生実務の中で、過剰債務をカットしてまで金融支援を行う金融機関が、債務免除益課税を回避するために第二会社方式を採用することを理由に取引を打ち切るとはまず考えられません。

法律的・形式的には全く別会社あることは間違いないですが、経済的・実質的には同じ会社と考えるべき理由付けなどいくらでもできるでしょうから、第二会社方式を使った場合には融資のハードルが高いなどということはそもそもありません。
(もちろん、金融機関が債権放棄をしてまでも、今後取引をしたくないと思っている場合は話は別ですが。)

「債権放棄まで踏み込んでの金融支援はするけれども、事業を継承した第二会社とはお取引できません。」などという金融機関を再生実務の中で見たことがありませんし、今後も見ることはないでしょう。

さて、第二会社方式には上記のような問題点があるのですが、これらの問題点を解消するため、2009年「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産活法)」の改正により、中小企業における再生実務の円滑化を目的として、第二会社方式を利用した「中小企業承継事業再生計画」の認定制度が創設されました。

その後、この制度は2014年1月に施行された「産業競争力強化法」に引き継がれていました。
ところがこの認定制度は2018年3月末で受付を終了してしまいましたので、第2会社方式の問題点を克服できる公的な制度は、現在のところなくなってしまいました。

この認定制度がどのような内容であったかを、ここでご紹介しておきます。

中小企業承継事業再生計画の内容

中小企業承継事業再生計画の内容2014年に産活法から「産業競争力強化法」に引き継がれた「中小企業承継事業再生計画」の認定制度における認定を受けることによって、上記のような第二会社方式における問題点を解消・軽減するための以下のような支援措置を受けることができました。

①「中小企業承継事業再生計画」の認定を受けることにより、第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、旧会社が保有する事業に係る許認可のうちの大部分を第二会社が承継できることとなりました。

これにより事業に必要な許認可も事業と一体で承継されることとなったため、事業承継後直ちに営業を開始することが可能となり、事業の承継後に営業の空白期間が生じる問題点を軽減できるようになりました。

②第二会社方式の採用により生じる可能性のある資本金、不動産の登録免許税、不動産取得税等の税金の負担に関しては、「中小企業承継事業再生計画」の認定の認定をうけることにより一定程度軽減できることになり、第二会社方式の有する課税上の問題点をある程度克服することができました。

③当該制度の認定をうけた場合には、事業承継後に第二会社において必要となる運転資金、設備投資資金に関しては日本政策投資銀行からの融資、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成会社法の特例等の支援措置を受けることが可能となり、第二会社方式の持つ資金調達上の問題点もある程度解消することができました。

上記制度の主要な認定要件としては次の通りでした。

■中小企業事業者であること。
■事業計画申請時点で、財務の悪化が一定レベル以上であること(ネット有利子負債 ÷ キャッシュフロー > 20またはキャッシュフロー < 0)。

■事業計画終了時(計画期間は5年以内)に一定の財務、経営の健全性数値基準を満たす事業計画を作成して、提出すること(ネット有利子負債 ÷ キャッシュフロー ≦ 10かつ経常収支 ≧ 0)。
■計画の実施方法として、既存または新たに設立する事業者への吸収分割または事業譲渡または新設分割により特定中小企業者から承継事業者へ事業を承継するとともに、事業の承継後、特定中小企業者を特別清算手続または破産手続により事業の承継後2年以内に清算するものであること。
■債権者調整が適切になされているものを認定するため、公正性が担保されている次の手続を経ていること。

・中小企業再生支援協議会
・RCC企業再生スキーム
・事業再生ADR
・地域経済活性化支援機構
・私的整理ガイドライン

・民事再生法、会社更生法
・承継事業者の事業実施に係る資金調達計画が適切に作成されていること・
・営業に必要な許認可について、承継事業者が保有または取得見込があること。
・承継される事業に係る従業員の8割以上の雇用を計画期間中確保すること。

問題点は残るがはるかにメリットが大きい

問題点は残るがはるかにメリットが大きい第二会社方式の問題点については、以上のような経緯でその対策が公的に手当てされていましたが、残念ながら2018年3月をもってその制度的手当てはなくなってしまいました。

したがって、現時点(2020年7月18日)では、第二会社方式が持つ問題点、①事業の不可欠な許認可の承継の問題、②事業の承継に不動産の移転が必須の場合には、その不動産取得税や、開業に関わる登録免許税等の税制の問題、③承継会社の事業に必要な運転資金や新設備取得資金のファイナンスの問題は、依然として問題点のままで残っている状況です。

しかしながら、第二会社にはこういった問題点があるものの、金融債権者から債権放棄を伴う金融支援を得られて、かつ、その債権放棄から生じる債務免除益に対する課税を回避する手段としての第二会社方式の持つメリットは、そういった問題点からくるデメリットを大きく上回るものであると思料いたします。

「中小企業承継事業再生計画」の認定制度は終了し、同制度によってある程度克服されていた第二会社方式の持つ問題点が、再度、問題点として事業再生上の障害となる可能性が再浮上したわけですが、この事実をもって第二会社方式を敬遠するようなことがあっては本末転倒です。

第二会社方式の持つこういった問題点を正しく認識した上で、第二会社方式の持つ有用性を再認識して、再生実務の現場で使いこなしていくべきでしょう。

第二会社方式については、下記の記事を参考になさってください。

会社分割と事業譲渡の比較については、下記の記事を参考になさってください。

事業再生で使う会社分割については、下記の記事を参考になさってください。


事業再生に取組むにあたって相談するべき専門家の選び方については、下記の記事を参考になさってください。