中小企業再生支援協議会のメリットとデメリット【意外に知らない】

事業再生を進めていく上で、中小企業再生支援協議会を利用することをメインバンクの担当者からお願いされた。

中小企業再生支援協議会を使うとどんなメリットがあるのか知りたい。

また、この反対に中小企業再生支援協議会を使うことのデメリットも併せて教えてほしい。

このように、中小企業再生支援協議会を利用するべきか、しないほうがいいのかで悩んで決断できない経営者も多いのではないでしょうか。

できるなら、中小企業再生支援協議会のメリットとデメリットを理解して、十分納得した上で中小企業再生支援協議会を利用したいですものね。

この記事を読むことで、中小企業再生支援協議会のメリットとデメリットが理解でき、中小企業再生支援協議会を納得して利用することができるようになります。

本記事は、中堅・中小企業の事業再生に身を投じて20年以上、200社以上の再生案件に関わって、マーケティングと管理会計と組織再編の力で多くの企業を再生に導いた事業再生のプロである公認会計士が書きました。

中小企業再生支援協議会のメリットとデメリット

中小企業再生支援協議会のメリットとデメリット結論から申し上げますと、メリットばかりが強調される中小企業再生支援協議会ですが、よく考えてみれば、デメリットも存在します。

全国にある中小企業再生支援協議会は、中小企業の事業再生においては最もよく活用されている事業再生に関わる支援を行う公的機関です。

窮境に陥った債務者企業自らが直接、中小企業再生支援協議会を訪問して、事業再生に関わる支援をお願いするというよりも、取引のある金融機関から中小企業再生支援協議会を紹介されることが、この機関を知るきっかけとなることが多いようです。

これは裏を返せば、金融機関にとっても中小企業再生支援協議会を利用することのメリットが大きいというわけですね。

中小企業再生支援協議会を利用することのメリットはたくさんあって、この記事ではそれらを順番に見ていきますが、事業再生に長年関わっている筆者からすれば、中小企業再生支援協議会にもデメリットもやはり存在するわけですね。

この記事では、中小企業再生支援協議会を利用することのメリットばかりでなく、世の中的には話題に上らないことのほうが多い、中小企業再生支援協議会を利用することのデメリットについてもお話しておこうと思います。

中小企業再生支援協議会の詳細については下記の記事を参考になさってください。

中小企業再生支援協議会のメリット

中小企業再生支援協議会のメリット全国にある中小企業再生支援協議会は、中小企業の事業再生においては最もよく活用されている公的機関です。

最もよく利用されているのは、債務者、債権者の双方にとってのメリットが大きいからということができます。
では、そのメリットを見ていきましょう。

多様な専門家の支援を受けることができること

中小企業再生支援協議会は、多様な専門家からなる支援チームを結成した上で、中小企業の支援の基礎となる経営改善計画の策定を行いうるというメリットがあります。

公認会計士によって適切な財務デユ―デリジェンス(調査)が実施されることで、金融機関の金融支援の内容と規模を決定する基礎資料が提供され、税理士の税務デユ―デリジェンスによって、再建スキームの税務上のリスクが定量化され、弁護士による法務デユ―デリジェンスによって、再建スキームの法的課題が抽出され、中小企業診断士の事業デユ―デリジェンスによって、事業構造上の課題が抽出されることになります。

こういったデユ―デリジェンスの結果を受けて、公認会計士が中心となって経営改善計画の策定支援が実行されることになり、多様な専門家の知見を結集した経営改善案が策定できるというメリットがあります。

事業価値既が毀損しにくい私的整理の枠組みであること

民事再生等の裁判所の手を借りる法的整理による事業再生の場合には、金融債権者だけでなく、一般の商事債権者(仕入先等)も債権放棄の対象となってしまい、法的整理を申し立てた後の仕入が困難になったり、信用に瑕がついて得意先の離反が生じることが多々あります。

このような事態になれば、事業そのものに大きなダメージを与えることになり、場合によっては事業継続が困難になる場合に至ることさえあります。

一方、私的整理によれば、金融債権者のみを対象とし、一般の商事債権者(仕入先等)は対象としないので、法的整理の場合のような事業そのものへのダメージは生じなくてすみます。

中小企業再生支援協議会による事業再生は、金融債権者のみを対象とする準則型私的整理の1つなので、通常、事業価値の毀損が生じることはないというメリットがあります。

私的整理と法的整理については下記の記事を参考になさってください。

金融取引の正常化に主眼を置いていること

既存の債務に関して、金融債権者からリスケ等の合意を得ることができたとしても、その後将来的に金融機関からの新規の融資を得ることができなければ、事業再生も途中で暗礁に乗り上げる可能性は高くなってしまいます。

このようなことから、中小企業再生支援協議会では経営改善計画の数値基準が次のとおり準則化されており(再生支援協議会事業実施基本要領6項(5)②以下)、かなり厳しめの数値基準となっています。

これは、中小企業再生支援協議会が、債務者が早期に金融取引を正常化することをも視野に入れているからです。
中小企業再生支援協議会スキームに乗せるには、厳しい数値基準をクリアする必要がありますが、ここをクリアすることによって、早期に金融取引が正常化されるというメリットがあります。

A:実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目途に実質的な債務超過を解消する内容とする。
B:経常利益が赤字である場合、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目途に黒字化する内容とする。
C:再生計画の終了年度(原則として実質的債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュ・フロー比率がおおむね10倍以下となる内容とする。

信用保証協会の協力が得られやすいこと

事業再生の目的を達するために、金融債権者による債権放棄が必要となった場合に、信用保証協会の保証付き融資が含まれているような場合には、信用保証協会の代位弁済後に生じる求償権債権の債権放棄を伴わないと、合理的な再生計画が描けないことがよくあります。

中小企業再生支援協議会スキームによる案件において、このような求償権債権の債権放棄を必要とする案件については、全国の信用保証協会がそれぞれ専門部署を設置しており、その中で一括対応する仕組みを設けています。

そして、中小企業再生支援協議会がガイドライン手続に準じて再生計画をまとめたものについては、信用保証協会が代位弁済を実施して求償債権者となった上で債権放棄を行うことができ、さらに債権放棄後の残債については求償権消滅保証を同時に実施して、求償債務がない状態にすることまで可能となるという大きなメリットがあります。

つまり、信用保証協会による求償権の債権放棄、および債権放棄後の求償権消滅保証の二段構えの支援によって、信用保証協会の保証付融資を継続して利用することが可能にあるという大きなメリットがあるのです

このように、中小企業再生支援協議会のスキームは、求償権の債権放棄等の信用保証協会の協力が得られやすいという大きなメリットがあります。

私的整理ガイドラインについては、下記の記事を参考になさってください。

求償権の債権放棄については、下記の記事を参考になさってください。

求償権消滅保証については、下記の記事を参考になさってください。

多様な型の事業再生を取り扱うことができること

事業再生が必要となった債務者の窮境の状況は、債務者ごとに異なることが通常で、金融機関の合意を取り付けてリスケ対応で済むケースもある一方、複数の金融機関の債権放棄を伴うような抜本的な債務の削減を実施しないと、法的整理へ移行せざるを得ないようなケースもあります。

また、自力再生が可能なケースもあれば、スポンサー型再生でなければ事業を生き残らせることができないケースもあります。

さらに、経営者責任の履行や、経営者の保証履行がネックとなってスムーズに再生スキームを描けないといったケースもあるでしょう。

こういった多種多様な事業再生に対して対応できるという点もメリットの1つです。

金融債権者の支援の衡平性が確保されること

私的整理ガイドラインによった場合の再建計画案も、債権者間の衡平性が担保されていることが「合理的な再建計画」の要件とされていますが、いわゆる「メイン寄せ」の問題が生じることがよくありました。

メイン寄せとは、複数の金融債権者が存在する場合に、債務者企業の業績悪化に伴う融資リスクを回避するために、融資額の小さい金融債権者が融資を引き揚げることによって生じた資金不足を、メインバンクが追加融資によって補填せざるを得なくなり、メインバンクの融資シェアが高まることを指します。

この点、中小企業再生支援協議会は、債権者や債務者の一方の代理人ではなく、公正中立の第三者の立場に立って、債務者企業の計画策定を支援するのみならず、債権者間の利害調整をも支援する機関でもあるので、債権者間の利害調整機能の発揮により債権者間の衡平性の確保を期待することができるというメリットがあります。

地元金融機関出身者が多く、金融機関との調整がしやすいこと

全国の中小企業再生支援協議会には、地元の金融機関の出身者(出向者含む)が多く、このスタッフを通じて、債権者である金融機関との調整が図りやすいというメリットもあります。

複数の金融機関が債権者となる場合には、1行でも経営改善計画に同意しない場合には、法的整理へ移行せざるを得ないわけなので、金融機関の合意を取り付けることはとても大きな仕事となります。
地元の金融機関出身を通じたコミュニケーションによる金融機関調整は大きなメリットでしょう。

専門家費用の一部が補助されることがあること

案件にもよりますが、財務デユ―デリジェンス・事業デユ―デリジェンスの専門家費用の一部が補助されることがあります。
また、事業再生ADRと比べて手続コストが安く、上記の補助を利用することができれば、さらに安いコストで事業再生に取組むことができるので、中小企業にとっては大きなメリットになります。

中小企業再生支援協議会のデメリット

中小企業再生支援協議会のデメリット

数値基準が厳しいこと

メリットでも記載しましたが、中小企業再生支援協議会スキームのいう「合理的な再建計画」を満たす数値基準は厳しめに設定されています。
再度記載をすると、その数値基準は下記のようになります。

A:実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目途に実質的な債務超過を解消する内容とする。
B:経常利益が赤字である場合、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目途に黒字化する内容とする。
C:再生計画の終了年度(原則として実質的債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュ・フロー比率がおおむね10倍以下となる内容とする。

これは、将来の金融取引を正常化することに主眼をおいている中小企業再生支援協議会の姿勢からすればもっともなことなのですが、この数値基準を満たすような再建計画が描けないことには、中小企業再生支援協議会スキームに乗せることができないことは大きなデメリットと言えるでしょう。

したがって、全ての中小企業事業者が利用できるわけではなくて、この数値基準を満たすことができる再生可能性が高い債務者が選抜されることとなります。

言い換えれば、この数値基準を満たせない債務者は、再生可能性がないものと判断されていることになり、他の手続きを選ばざるを得なくなるというデメリットがあります。

また、中小企業再生支援協議会の求める数値基準は、債務者区分の査定に用いる実抜計画や合実計画の求める数値基準とは異なりますので注意が必要です。

実抜計画や合実計画については、下記の記事を参考になさってください。

金融債権者すべての同意を必要とすること

中小企業再生支援協議会スキームは、金融債権者の多数決ではなくて全員の同意を求めていることから、1行でも再建計画に反対の債権者が存在すると、その再建計画は成立しないこととなるデメリットがあります。

たとえば、過去に粉飾決算等を行って業績を装った上で融資を引き出していたような場合には、金融機関の心証が非常に悪いため、再建計画に同意できないとする債権者もいるかもしれません。(私の経験上、粉飾決算の存在を理由として再建計画に不同意という金融債権者は見たことがありませんが。)

そのような場合には、反対した債権者の金融支援を除外した再建計画を策定する必要があり、除外後の再建計画をもってしてもなお数値基準等を満たす場合に限って、再建計画が成立することとされていますが、場合によっては計画成立を断念する必要があるというデメリットがあります。

財務の再生に終始し、ビジネスそのものの再生に弱いこと

中小企業再生支援協議会スキームでは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に登録している各種の専門家を活用し、様々な視点から債務者企業の問題点を洗い出し、経営改善計画を立案しますが、この各種専門家である士業の先生方のほぼ全員がビジネスそのものの再生は苦手にしているということが大きなデメリットです。

中小企業再生支援協議会スキームで活用される専門家は、ほぼ全てが公認会計士、弁護士、税理士、中小企業診断士の士業ですが、公認会計士は会計と監査の専門家、弁護士は法律の専門家、税理士は税法の専門家であり、財務DD、法務DD、税務DDを通じた財務の再生にはその専門的知識を発揮できます。

ところが、事業DDを実施できるわけではなく、その結果、ビジネスの再生にはこれらの専門家は全く役に立たないというデメリットがあるのです。

一方、事業DDを実施するのは多くの場合、中小企業診断士ですが、マーケティングに精通している診断士は極めて少なく、加えて、中小企業には必須であるウェブ・マーケティングに精通している診断士もまだまだ極めて少ないということもあります。
したがって、事業DDを適切に実施できる中小企業診断士も少なく、債務者企業のビジネスの再生を考えることができる専門家はほぼいないという大きなデメリットがあるのです。

このように、中小企業再生支援協議会スキームでは、多様な専門家を利用可能としていますが、ビジネスの再生に不可欠なマーケティングやウェブ・マーケティングの素養を持った専門家が関わってこないという大きなデメリットを抱えた制度なのです。

先に、中小企業再生支援協議会のメリットとして、「多様な専門家の支援を受けることができる」と書きましたが、それは各々の専門家が事業再生で必要とされる機能を十分に発揮出来たらという条件を満たした上でのメリットです。
現実的にそうであるか否かは、担当することになった認定支援機関の専門家の力量に左右されることになるというデメリットがあるのです。

事業再生の本丸は、ビジネスそのものの再生であるはずですが、日本の事業再生はいまだに財務の再生をもって事業再生と呼んでおり、これらの専門家の間では、事業の再構築は債務者企業の経営者任せと考えるのが基本というような暗黙の了解があるのです。

日本の事業再生の抱えている問題点については、下記の記事を参考になさってください。

認定支援機関については、下記の記事を参考になさってください。

認定支援機関の利用はよく検討するべし

認定支援機関の利用はよく検討するべし中小企業再生支援協議会のデメリットに記載した、「財務の再生に終始し、ビジネスそのものの再生に弱いこと」というデメリットは、中小企業再生支援協議会自体に問題があるわけではなく、中小企業再生協議会の利用と紐付きの認定支援機関(経営革新等支援機関)の士業の先生方の利用に関わるデメリットになります。

中小企業再生支援協議会の大きな仕事は、金融債権者が多く存在する場合の金融機関調整であり、経営改善計画等の中身の立案をするわけではないので、そもそも実質的なデメリットなどをはらむ組織ではありません。

事業そのものを相談する必要などなく、単にリスケや新規融資を受けるためだけの経営改善計画書の策定であれば、補助金も利用できる可能性もありますし、認定支援機関の先生方に依頼しても、何らデメリットはありませんが、事業そのものの再構築を目指すのであれば、中小企業再生支援協議会はその要望には応えられないというデメリットが顕在化することが多いため、適切な事業再生の専門家を探したほうがよいと思います。

このようなことから、中小企業再生支援協議会スキームに乗せる場合には、デメリットが生じないように銀行から紹介される認定支援機関の士業の先生をそのまま利用するのではなくて、可能であれば、財務も事業も同時に再生ができる事業再生の専門家を事前に探してアドバイザーにつけることを決めてから、中小企業再生支援協議会スキームに臨むことを強くお勧めします。

事業再構築補助金に採択される方法については、下記の記事を参考にされてください。

中小企業の事業再生のポイントについては、下記の記事を参考になさってください。

事業再生に取組むにあたって相談するべき専門家の選定については、下記の記事を参考になさってください。

大阪における事業再生については、下記の記事を参考になさってください。