事業再生ADRとは何か?【注意:中小企業にはお勧めしません】

事業再生ADRっていう手続きがあるって話を、今日初めて銀行の支店長から聞いて、早速ウェブで検索してたくさんの記事を読んでみた。

どの記事を読んでも、事業再生ADRは、法的整理と私的整理の長所を取り込んだ素晴らしい方法だと書いてあるんだが、実際のところ、本当なのかな。

わが社のような小さい中小企業でも使えるのかな。これから事業再生に取り組まないといけないのだが、事業再生ADRってどうなんだろう・・・

このようなお悩みを抱えて、これから事業再生に取り組もうとする会社の経営者の方は多いことと思います。

そこで、この記事では、事業再生ADRとはどういうものなのか、また、中小企業にも使えるものなのかについてお話しますね。

本記事は、中堅・中小企業の事業再生に取組んで20年以上、200社以上の再生案件に関与して、管理会計、マーケティング、組織再編の力で再生に導いた事業再生のプロである公認会計士が書きました。

事業再生ADRとは何か?

事業再生ADRとは何か?

裁判外紛争解決手続き(ADR)とは何か。

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

紛争の解決手続きとしては、「裁判所による法律に基づいた判断」によるものと、「当事者による交渉」によるものの2種類がありますが、ADRはその中間に位置するものと言えます。

ADRは当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段として活用されるもので、具体的にはあっせん、調停、仲裁があります。

同様の解決手段としては裁判所を使った民事訴訟がありますが、民事訴訟によれば、時間がかかって弁護士等の費用が高くつくなどのデメリットを甘受しなければなりません。

一方で、ADRによれば、訴訟と比べて時間がかからない、手続きが裁判のように複雑ではない、非公開のためプライバシー等が外部に流出するリスクを回避できる等々のメリットがあります。
裁判所にとっても、裁判所以外の機関で手続きが実施されることも多いので、多忙な裁判所の負担を軽減できるというメリットもあります。

このようなメリット持つADRの制度を広く促進させて根付かせるために、政府は司法制度改革の一環として、2007年に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」を施行し、ADRが裁判と並ぶ魅力的な選択肢の1つとなるように拡充・活性化を進めています。

事業再生ADRとは何か?

事業再生ADR制度は、経営資源が豊かであるにもかかわらず、過剰な債務に苦しむ企業の問題を解決するために生まれた制度で、中立的な第三者の専門家が、金融債権者と債務者企業との間の調整を実施し、早期の事業再生を支援するものです。

また、その際に金融債権者と債務者企業の双方の税負担を軽減する措置を設け、債務者企業に対するつなぎ融資の円滑化等も促進するものとなっています。

事業再生ADR制度は、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(以下、ADR法)に基づく認証ADR制度に立脚するものであり、産業競争力強化法等の法令を根拠として制度化された「準則型私的整理手続」の一つです。

事業再生ADR制度は、ADR法に基づく法務大臣の認定、および産業競争力強化法に基づく経済産業大臣の認定を受けた「特定認証紛争解決事業者」が、公正中立な第三者として関与するものです。
そして、この「特定認証紛争解決事業者」として認定を受けているのは、2020年時点では、事業再生実務家協会(以下、JATP)という100%民間の団体だけであり、当該協会が、債務者企業と債権者間の合意のために、公正中立的に関与することとなっています。

事業再生ADRが生まれた背景

民事再生や会社更生法などの法的整理によれば、別除権等の債権を除いた一般債権は一定のカット率でカットされ、債権放棄後の残債を一定期間で弁済する、もしくは一括で弁済することとなります。
このような法的整理によれば、銀行等の金融債権者のみならず商取引相手(仕入先等)の有する債権も一律にカットの対象となってしまいます。

このような法的整理の中で債権の一部カットを余儀なくされた商取引相手からすれば、取引を継続した場合に再び同様の状況に陥る可能性がないわけではないので、その後も取引を継続するインセンティブは大きく減退します。

また、運よく取引を継続してもらえたとしても、掛け払いではなく現金払いでの取引にしか応じなかったり、債権放棄に見合う分を今後数年間で回収することを企図して仕入価格を値上げすることも現実的にあり得ます。

このようなことが行われると債務者企業の事業の継続という観点からは非常に好ましくない結果を招く可能性が高くなり、法的整理に基づく事業再生は、事業の継続の観点からは大きな問題をはらんでいると言えます。

一方、裁判所の手を借りない私的整理はどうでしょう。

メイン銀行などの主たる金融機関は、一旦私的整理の枠内で債務者企業と話し合いに臨んだとしても、その中で必要となる当面の運転資金の融資には及び腰になりがちです。

なぜなら、貸し出した瞬間に不良債権になって貸倒引当金の設定が必要な融資はできないですし、そうでなくても回収リスクの高い融資には及び腰にならざるを得ないからです。

たとえば、運転資金の必要性に応じて融資したのちに法的整理に移行してしまった場合には、そういった融資も一般債権扱いされることとなり、債権カットの対象となってしまいます。

このようなことから、こういったリスクの高い融資には応じることができないでの、そのまま私的整理で進めるには限界があります。
また、債権放棄に応じるとした場合には、株主への説明責任の問題もあり、さらに税務上の取り扱いが不明なままでは安易に債権放棄に応じるわけにもいきません。

メイン銀行等以外のサブ金融機関の場合には、そもそも債務者企業の業況やこれまでの経緯、さらには実態ベースの財政状態なども知らないことも多く、再建計画を示されてもその信頼性が担保されていない状況では安易に再建計画に記載されている金融支援に応じることもできません。

このように、従来から伝統的に用いられている法的整理も私的整理にも各々一長一短があり、事業再生を進めて早期に債務者企業の事業を再建するための手続き自体に問題をはらんでいたといえるのです。

そこで、こういった法的整理と私的整理の各々の長所を生かしつつ、短所を補うような制度の導入という位置づけで事業再生ADRが生まれたわけです。

事業再生の種類については、下記の記事を参考になさってください。

事業再生ADRの手続き

事業再生ADRの手続き事業再生ADR手続は、公正中立的な立場であると国が認定したJATPの主宰のもと、事業再生に豊かな経験と知見を有する弁護士や公認会計士から選任された「手続実施者」が、公正中立な立場から関与して進めるものとされています。

事業再生ADRの手続きは大きく分けて次の3つからなります。

  • 第一ステップ:事前相談~正式な利用申し込みの段階
  • 第二ステップ:一時停止の通知~計画案の概要の説明と債権者の協議
  • 第三ステップ:計画案の決議~計画案の成立または法的整理への移行

第一ステップ:事前相談~正式な利用申し込みの段階

窮境に陥っている全ての企業が事業再生ADRを利用できるわけではなく、事業価値の存在が認められるだけの豊かな経営資源や経営ノウハウを持っていることがまずは必要であり、その上で、金融債権者の支援を受けることが可能な債務者だけに限られます。

保有している経営資源に事業価値が認められるとは、つまりは営業段階で利益を確保できていることに他なりませんが、事前相談の時点で営業利益の計上が必須なわけではなく、その時点で赤字であったとしても、今後、事業構造の転換等を行うことで黒字化することが高い確度で見込まれることで足ります。

JATPでは、事業再生の経験と知見の豊富な、事業再生のプロである弁護士や公認会計士が事前に審査を実施した上で、債務者からの事業再生ADRの申し込みを受け付けるかどうかの判断を行っています。

事業再生ADRの正式な申し込みの前に、債務者企業は独自にデユ―デリジェンスを実施し、資産評定、損益計画の策定、弁済計画の策定を行い、再建計画案の策定を行うこととなっています。
これらのデユ―デリジェンスやその結果、再建計画案について、JATPの選出した事業再生のプロである弁護士や公認会計士の調査や助言を受けることとなっています。

事業再生ADRの手続きに乗せながら、自力再生型ではなくスポンサー型のM&Aを進めることもあり得るわけですが、この第1ステップからその方向性を検討する場合もあるでしょうし、この段階ではまだ自力再生型しか念頭になかっても、次の第2ステップでスポンサー型のM&Aを模索することになるケースもあると思われます。

第二ステップ:一時停止の通知~計画案の概要の説明と債権者の協議

JATPが事業再生ADRの正式な申し込みを受け、受理した後の手続きは私的整理ガイドラインと似たものとなっています。

対象となる金融債権者に「一時停止の通知」を発して、債権の回収や担保設定を禁止した上で、債権の調整に関する話し合いの場に参加してもらえるように働きかけることになります。

ここで主導的立場で動くのは、メインバンク等の金融債権者ではなく、正式な申し込みを受理したJATPであり、この点が事業再生ADRの特徴であって、私的整理ガイドラインとは大きく異なる点になります。

事業再生ADRでは、「一時停止の通知」も債務者企業とJATPが連名で発することとなります。

なお、一時停止の通知は、民事再生手続や会社更正手続における裁判所による保全処分や中止命令とは異なり、それ自体に基づく債権者による債権行使の効果を禁止する等の法的効力はありません。
ただし、これ自体は、支払停止(破産法15条2項参照)にはあたらず、また、期限の利益喪失事由にもあたらないなど一定の拘束力があると解されています。

その後、第1回債権者会議が開催され、再生計画案の概要の説明が行われます。
また、この場で正式に手続実施者(第1ステップで助言した専門家)が選任され、その後の事業再生計画の作成に関する助言を行うとともに、手続実施者が調査報告書等の作成を行うこととなっています。

第三ステップ:計画案の決議~計画案の成立または法的整理への移行

手続実施者による調査報告書の完成を待って、第2回目の債権者会議が開催されます。
この場で再生計画案に対する協議が行われるとともに、手続実施者による調査報告書の報告が行われます。

この債権者会議ですべての債権者の同意が得られれば、事業再生ADRによる私的整理が成立することになり、以降は再生計画の実行段階に入ることになります。

一方、不同意の債権者がいる場合には、事業再生ADRは終了し、その後は特定調停の手続きに移行することもあります。
特定調停で話し合いがまとまれば私的整理は成立することとなり、その後は再生計画の実行段階に入ることとなります。
特定調停でも話し合いがまとまらないこととなれば、法的整理へ移行することとなり、民事再生または会社更生の申し立てを行うこととなります。

事業再生ADRのメリット

事業再生ADRのメリット事業再生ADRは、法的整理の持つ問題点と私的整理が持つ問題点を解消しつつ、各々が有するメリットを上手く融合させることによって生まれた制度です。

つまり、私的整理の持つ手続きの迅速性と柔軟性、商取引の継続性(事業価値の棄損の回避)を保持したまま、法的整理の持つ手続きの安定性、公平性をも併せ持った制度です。

私的整理ガイドラインではメインバンク等が主導的立場を担って私的に話し合いの場を設けて実施されていましたが、公平性、公正性に欠けるという問題を抱えていました。

事業再生ADRでは、国の認定を受けた民間事業者が第三者機関として主体となって手続きを進め、そこで実務を実施する事業再生の専門家の選定にも公平な手続きが準備されており、公平・公正な手続きが実施されるよう制度的に担保された仕組みとなっています。

こういった事業再生ADRのメリットを具体的に記載すると下記のようになります。
・債務者企業や金融債権者と利害関係のない中立かつ公正な立場にあるJATPが主宰する点で、法的整理手続に準じた透明性、公平性、信頼性が認められること。
・事業再生のプロ中のプロと認められる弁護士や公認会計士が手続実施者として選定されること。
・標準的な手続きのスケジュールは3か月程度を目標とされており、迅速な手続が期待できること。
・秘密保持が徹底されており、厳格な守秘義務と文書管理の徹底のもと、情報漏洩のリスクが低いこと。
・JATPが債務者企業と連名で発する一時停止の通知により、資金の流出が回避できること。
・法的整理手続と異なり、公表義務がなく、世間の風評被害を回避できること。
・法的整理と異なり、原則として商取引債権は対象債権に含まれないため、仕入先等の取引先に迷惑をかけることがなく、事業の毀損も回避できること。
・対象債務者、対象債権者のいずれもが税制上の恩恵を受けることができること。

私的整理ガイドラインについては下記の記事を参考になさってください。

中小企業再生支援協議会については下記の記事を参考になさってください。

地域経済活性化支援機構(REVIC)については下記の記事を参考になさってください。

事業再生ADRの利用実績

事業再生ADRの利用実績事業再生ADRの利用実績(上場企業)は下記のとおりです。
なお、2020年4月末時点でのデータとなります。

企業名 上場市場 業種 結果 成立or不成立日
1 日本アジア投資株式会社 東証一部 その他の金融業(証券、商品先物取引業) 成立 2009年6月25日
2 株式会社コスモイニシア JASDAQ 不動産業 成立 2009年9月29日
3 ラディアホールディングス株式会社 東証一部 その他サービス業(人材派遣) 成立 2009年10月23日
4 株式会社日本エスコン JASDAQ 不動産業 成立 2009年10月29日
5 アイフル株式会社等 東証一部 その他金融業(消費者金融) 成立 2009年12月24日
6 株式会社日本航空等 東証一部 航空運輸業 会社更生手続移行 2010年1月19日
7 株式会社さかい屋 東証二部 小売業 成立 2010年2月1日
8 日本インター株式会社 東証二部 その他電気機械器具製造 成立 2010年6月22日
9 株式会社アルデプロ 東証マザーズ 不動産再活事業 成立 2010年6月29日
10 大和システム株式会社 東証一部 不動産業 民事再生手続移行 2010年10月1日
11 株式会社丸和 福証 スーパーマーケット 成立 2010年10月26日
12 株式会社新日本建物 JASDAQ 不動産販売 成立 2010年11月25日
13 株式会社マルマエ 東証マザーズ 精密部品加工業 成立 2011年7月20日
14 株式会社明豊エンタープライ JASDAQ 不動産販売 成立 2012年1月31日
15 ワールド・ロジ株式会社 JASDAQ 運輸付帯サービス業 破産手続移行 2013年3月11日
16 株式会社御園座 名証二部 娯楽業 成立 2013年4月26日
17 田淵電機株式会社 東証一部 電子機器製造 成立 2018年12月7日
18 曙ブレーキ工業株式会社 東証一部 自動車部品(ブレーキ)製造 成立 2019年9月18日
19 株式会社文教堂ホールディングス JASDAQ 小売業(書店) 成立 2019年9月27日
20 児玉化学工業株式会社 東証二部 化学品製造 成立 2020年4月15日

2020年4月末時点で、これまでに上場企業に限れば、20件の案件が事業再生ADRによって解決または解決されようとしています。
こらら以外にも、非公開である中堅・中小企業案件も存在します。

事業再生ADRの事例分析については下記の記事を参考になさってください。

事業再生ADRの問題点

事業再生ADRの問題点

費用が高いこと

事業再生ADRの問題点はその費用の高さであるといえ、通常の中小企業にはなかなか負担しきれない金額となっています。

JATPでは、手続費用について、下記に示すような報酬規程を置き、対象とする債権者数及び対象債権者に対する債務額を基準として報酬テーブルが決まっています。
(JATP編『事業再生ADRのすべて』37頁参照)。

対象債権者数 対象債権者に対する債務額 業務委託金 業務委託中間金 報酬金
20社以上 100億円以上 10,000,000円 10,000,000円 20,000,000円
10社以上 20億円以上 5,000,000円 5,000,000円 10,000,000円
20社未満 100億円未満
6社以上 10億円以上 3,000,000円 3,000,000円 6,000,000円
10社未満 20億円未満
6社未満 10億円未満 2,000,000円 2,000,000円 4,000,000円

事業再生ADRを進めるにあたっては、事業再生ADRの認定機関として認定されているのはJATP以外には存在しないので、この報酬規程に従ってJATPへ報酬を支払う必要があります。

この報酬はJATPが選任した弁護士や会計士等の報酬に充当されるわけですが、彼らは債務者企業が事業再生ADRの手続きを進めるにあたって実施する種々のデユ―デリジェンスや再建計画書の策定に対してアドバイスを行い、一時停止通知を発する等の金融債権との調整を行いはしますが、各種デユ―デリジェンス等を実施するわけではありません。

つまり、事業再生ADRを進めるために必要な財務デユ―デリジェンスや事業デユ―デリジェンスを実施するための弁護士、会計士、コンサルティング会社等の外部専門家費用は、債務者企業が別途準備しなくてはならず、これらの費用負担を考えると、上記金額のほぼ倍の費用を準備することを覚悟せねばなりません。

このように、事業再生ADRは確かに公平性・透明性の高い手続きであり金融債権者からすれば使いやすい手続きであることは間違いないですが、費用を負担する債務者企業からすれば、事業再生ADRを利用するハードルはかなり高いものと思われます。

こういった事業再生ADRにおける専門家費用を負担できるのは大企業と一部の中堅企業だけであると思われ、実際に事業再ADRの利用の大半は上場企業または一部の中堅企業に限られているようです。

手続実施者の専門性

事業再生ADRを利用する場合に、JATPが指名した「事業再生のプロ中のプロと認められる弁護士や公認会計士が手続実施者として選定される」としています。

しかし、そもそも事業再生ADRの「手続実施者」として重用される事業再生に精通した弁護士や公認会計士とは、「事業再生手続きに精通した専門家」であって、「事業を再生できる専門家」ではありません。

「事業再生の専門家」と「事業再生の手続きの専門家」とは全く専門分野が異なりますので、注意が必要です。
事業再生ADRと利用すれば、ビジネスについてのビッグアイデアなどの示唆を受けることができるなどという期待を持ってしまうと、全くに期待外れになってしまいます。

また、JATPが指名した事業再生のプロは、JATPが主催する民間資格である事業再生士の資格保有者であることが多いと思われますが、この資格試験の概要を見ると、「事業再生のプロ」ではないことは容易に想像できますので、そのような期待は持たないでおきましょう。

事業再生ADRは、国のお墨付きをもらっていることから、金融機関の利害調整機能の発揮には強みを有しますので、アイフルの事例などのように、金融債権者が極めて多数に上るようなケースでは、事業再生ADRの利用は強くお勧めします。

事業再生士のスキルについては、下記の記事を参考になさってください。

事業再生ADRの事例(アイフル)については、下記の記事を参考になさってください。

たしかに、事業再生ADRは債権者調整機能を有する点では有意義でしょうが、その機能も金融債権者数が多い上場企業に限った話であり、地方銀行や信用金庫等が債権者であることが多い中堅・中小企業には中小企業再生支援協議会の債権者調整機能で十分だと思います。

このように、手続き実施者として事業再生ADRでアドバイスをする認定事業再生士である弁護士や会計士には、「事業再生手続きのプロ」であり、マーケティングや戦略立案のプロフェッショナルはいないので、債務者企業のビジネスそのものに対するアドバイスなどはできないものと考えられますから、中小企業の事業再生では、事業再生ADRを使うメリットはほぼないと言えるでしょう。

事業再生アドバイザーについては下記の記事を参考になさってください。

事業再生コンサルタントについては下記の記事を参考になさってください。

事業再生に取組むにあたって相談するべき専門家の選択については、下記の記事を参考になさってください。