経営改善計画策定支援事業【安心:専門家費用が補助されます!】

リスケを銀行にお願いしたら、経営改善計画書を作成して提出してほしいとの依頼を受けた。

銀行によれば、経営改善計画策定支援事業というものがあるらしいのだが、初めて聞いたから内容がよくわからない。

誰か、経営改善計画策定支援事業についてわかりやすく説明してくれないかな。

経営改善計画策定支援事業なんて初めて聞く言葉でしょうから、内容を知らなくて当たり前ですよね。

この記事を読むことで、経営改善計画策定支援事業とはいったい何なのかがよく理解でき、補助金を使って専門家を雇いながら経営改善計画書を作成することで、リスケ等の支援を受けやすくなることがわかります。

本記事は、中堅・中小企業の事業再生に関わって20年以上、200社以上の再生案件に関わって、マーケティングと管理会計と組織再編の力で再生に導いた事業再生のプロである公認会計士が書きました。

経営改善計画策定支援事業とは何か?

経営改善計画策定支援事業とは何か?経営改善計画策定支援事業とは、借入金の返済負担が重く資金繰りがおぼつかないような財務上の問題を抱えている中小企業等の経営改善を促進するための国の事業です。

取引銀行に借入金の返済負担を軽減するためのリスケを申し入れる際には経営改善計画書の策定・提出が求められますが、こういった中小企業・小規模事業者の多くは、その作成能力がなかったりするために、自ら経営改善計画書を策定することがなかなか難しい状況です。

そのような現状に鑑みて、中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が、中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定を支援することによって、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進しようとするものです。

また、この事業がスタートするにあたって、全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』が新設されています。

この事業は、公認会計士や税理士などの多くが登録している認定支援機関が経営改善計画書の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担しなければならない計画策定支援業務に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、一定の要件の下で、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

つまり、経営改善計画策定支援事業を使うことで、本来専門家サービスに対して払う必要がある費用の増額の3分の1を負担するだけで、外部の専門家の経営支援を受けることができるということになります。

(注):認定支援機関
経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して、国が認定する公的な支援機関のことを指します。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士などが認定されています。

認定支援機関について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

対象となる事業者

対象となる事業者経営改善計画策定支援事業の対象となる事業者は、中小企業・小規模事業者であるとともに、以下の3つの要件を満たしていることが必要となります。

①借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要であること
金融支援とは、借入金の返済条件の変更や元本返済の棚上げ(一時停止)をいい、また新規の融資もここに含まれます。

また、これらの金融支援を必要とせずに経営改善計画を策定する場合は「早期経営改善計画」策定支援事業という別の制度を活用する形になります。

早期経営改善計画策定支援事業については、下記の記事を参考になさってください。

②自ら経営改善計画を策定することが難しいこと
経営改善計画策定の専門的な能力がないことが要件となっています。

概ねすべての中小企業者・小規模事業者は、計画策定のための知識もスキルもありませんので、この要件にはほぼ合致するはずです。

③金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める事業者であること
金融機関からの支援が難しいような事業者(破綻先、実質破綻先等)の依頼で、経営改善計画の策定支援を実施し、結果、金融機関の同意が得られなかった場合には、経営改善センターからの計画策定費用の支払はないことにご注意ください。

債務者区分の大きな括りで言うと、破綻先や実質破綻先はこの事業の対象事業者には含まれず、破綻懸念先までならば対象事業者となり得るということです。

債務者区分の詳細については、下記の記事を参考になさってください。


また、個人事業主は支援対象ですが、社会福祉法人やLLP(有限責任事業組合)、学校法人は対象外ですのでご注意ください。
その他にも支援対象とならない業種がありますので、対象業種か否か不明な場合には、個別に経営改善支援センターにお問い合わせください。

ご自分で経営改善計画書の策定を行う場合は、下記の記事をご参考になさってください。

日本政策金融公庫の経営改善計画書のサンプルは、下記の記事をご参考になさってください。

利用するメリット

利用するメリット①金融機関から金融支援をスムーズに受けることができる
金融機関にリスケ等の金融支援を依頼する時には、経営改善計画の策定と提出を求められますが、経営改善計画の満たすべき記載要件を欠いている場合には、何度も修正を求められ、その分リスケ等の実行が遅くなることもあり、資金繰りの逼迫にタイムリーに対応してもらえないこともあります。

その点、経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上の専門家である認定支援機関を経営改善計画書の策定に関与してもらうことで、合理的で実現性の高い経営改善計画書の策定ができることになり、必要とする金融支援がスムーズに実行されます。

②資金繰りが安定化し、本業に集中して経営を行うことができる
認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を速やかに提出することで、銀行のリスケ等の対応がスムーズになされるので、資金繰りが破綻しない間に、リスケ等の金融支援を受けたり、新規融資を受けたりすることができるので、早期に資金繰りが安定化し、資金繰りの不安から解放される結果、本業に集中して経営を行うことができるようになります。

③リスケ等の条件変更のみならず新規融資や借換え融資にも利用できる
2019年末の改訂により、リスケ等の条件変更だけでなく、新規融資や借換融資を受けるために必要とされる経営改善計画書の策定のためにも、経営改善計画書策定支援事業を使うことができるようになっています。

④認定支援機関の専門家に3年間のモニタリングを受けることができる
経営改善計画策定支援事業は、認定支援機関に経営改善計画書の策定だけでなく、その後3年間のモニタリングを適切に実施することを求めているので、計画に記載された実行計画等について、計画策定後3年間はモニタリングを通じてアドバイスを受けることができます。

ただし、経営改善計画書の策定で200万円の上限を使い切った場合には、その後のモニタリングについて、経営改善センターからの費用補助はないことにご注意ください。

⑤銀行の心証を悪くすることなく金融支援を受けることができる
経営改善計画書を提出すると、そこに記載された売上や利益の数値を最低でも80%以上クリアすることが期待されますが、認定支援機関のサポートを受けずに自社で策定してしまうと実現が困難な高い目標数値を設定しがちであり、その目標値を実績数値が大きく下回れば、銀行からの信頼は大きく低下することになります。

ところが、認定支援機関のサポートを受けて経営改善計画書を策定することで、実現可能な経営改善計画を策定してもらえる可能性が高くなるので、銀行の心証を悪化させることも少ないと言えます。

利用の流れ

利用の流れ

外部専門家である認定支援機関への相談

経営改善計画策定支援事業の担い手である、外部専門家の認定支援機関に相談し、本制度の概要の説明を受け、会社の概況説明し、今後の経営改善の基本的方向性についてコンセンサスをとります。

認定支援機関の選定については、中小企業庁のウェブサイトを参考にしながら、下記の記事を参考にしつつ選ばれるのが良いと思います。

中小企業庁「認定経営革新等支援機関検索システム」

認定支援機関について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

相談するべき専門家の選び方については、下記の記事をご参照ください。

利用の申請

中小企業・小規模事業者は、「経営改善支援センター事業利用申請書」に必要事項を記載し、経営改善計画策定支援を実施する外部専門家である認定支援機関との連名で、経営改善支援センターへ提出します。

この認定支援機関の中には、主要な金融機関(メイン銀行、準メイン銀行)が含まれていることも求められるので、これらの金融機関の連名も必要となります。

もし、金融機関の連名を得られない場合には、金融機関から「この制度を利用して金融支援を行うことを検討します」という旨の確認書面を事前に受け取る必要があります。
ここで、金融機関から提出を受ける書面は、「・・・金融支援を検討する」ことについての書面であって、金融機関による金融支援を確約すものではないことにご注意ください。

その後、経営改善支援センターにおいて申請書の内容が確認され、申請が適切と判断された場合は、外部専門家にその旨が通知されることになります。

経営改善計画の策定支援と合意形成

中小企業・小規模事業者は外部専門家である認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を策定します。

その後、策定した経営改善計画書について全ての金融機関から「金融支援についての同意」を得ます。
「金融支援についての同意」を得る方法としては、①バンクミーティングの開催、②各県の信用保証協会による「経営サポート会議」の活用、③中小企業再生支援協議会への案件の引継ぎの3つの方法があります。

適宜、金融機関等と相談して金融債権者から同意を得る方法を決定しましょう。

費用支払の申請と支払決定(経営改善計画書の策定に対する費用)

バンクミーティング等を開催して全ての金融機関の合意を得た後は、「経営改善支援センター事業費用支払申請書」に必要事項を記載し、外部専門家である認定支援機関と連名で経営改善支援センターへ提出します。

そして、経営改善支援センターが経営改善計画書と費用申請書の内容を確認し、申請が適切と判断された場合は、外部専門家に支払申請の結果および支払予定額、支払予定日が通知されることになります。

その後、経営改善支援センターから外部専門家に対して、計画策定費用の3分の2(モニタリング費用も含めて上限200万円)が支払われることになります。

モニタリング

経営改善計画にもとづいて、計画策定から3年間、外部専門家である認定支援機関によるモニタリングを受けます。
モニタリングにおいて、認定支援機関は、計画にもとづいて、経営改善に向けて適切なアドバイスをすることが求められます。

費用支払の申請と支払決定(モニタリングに対する費用)

外部専門家である認定支援機関は、計画の実施状況について「モニタリング報告書」を作成するとともに、「モニタリング費用支払申請書」を作成し、経営改善支援センターこれらをまとめて提出します。

そして、経営改善支援センターが報告書と申請書の内容を確認し、申請が適切と判断された場合は、外部専門家に支払申請の結果および支払予定額、支払予定日が通知されます。

その後、経営改善支援センターから外部専門家に対して、モニタリング費用の3分の2(計画策定費用と含めて上限200万円)が支払われます。

費用負担について

費用負担について経営改善計画策定支援事業では、借入金の返済が資金繰りを圧迫しているような財務上の問題を抱えている事業者が対象となることが多くなります。

そこで、経営改善計画の策定が事業者にとって過度な費用負担とならないように、企業の規模に応じて、事業者の負担する費用金額が定められています。

同様に、経営改善計画策定後に実施されるモニタリングについても、事業者の企業規模に応じた適切な指導の頻度・金額とすること、計画の進捗状況についての報告先(計画に同意した金融機関)との関係で必要となる範囲内で実施すること、と定められております

下記の表をご参考になさってください。

中小企業区分 企業規模 費用負担の対象金額
 

小規模

 

売上1億円未満かつ

有利子負債1億円未満

100万円以下

(うちモニタリング費用は

総額の2分の1以下)

 

中規模

 

売上10億円未満かつ

有利子負債10億円未満

200万円以下

(うちモニタリング費用は

総額の2分の1以下)

 

中堅規模

 

売上10億円以上または

有利子負債10億円以上

300万円以下

(うちモニタリング費用は

総額の2分の1以下)

事業再生に取組むにあたって相談するべき専門家の選定については、下記の記事を参考になさってください。

事業再生コンサルティングの内容については、下記の記事を参考になさってください。

経営改善計画書と並行して策定するべき経営力向上計画については、下記の記事を参考になさってください。